025-280-9677/025-280-9677
命を守るために、我々はアスベスト対策に前進します。
人体に被害をもたらすアスベストが余りにも多くの建築資材に使用されました。
その悲しみと、危険極まりない状況から脱し、より安全な生活空間を皆様が
確保するにはどうしたらよいかと、もともと施工業者としての我々に
何かできることはないか。
そう思い立って、私たちジャパンイースト株式会社は
研究に研究を重ね、アスベストの封じ込め(内部浸透飛散防止タイプ)や、
除去処理をする目的で石綿飛散防止剤「SSSボンド」を開発致しました。
また「SSSボンド」を使用しての施工も実施しております。
石綿の使用状況等を発注者から請負人へ通知
石綿障害予防規則 第8条
建築物又は工作物の解体、破砕等の作業、吹き付けられた石綿等の除去の
作業を含む仕事の発注者
(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者。)は、
この仕事の請負人に対し、この仕事に係る建築物又は工作物における石綿等の使用状況等を通知するよう努めなければならない。
石綿の調査、分析、記録、石綿障害予防
規則 第3条
事業者は、建築物等の解体等の作業、封じ込め又は囲い込みの作業を
行うときは、石綿が使われているか、目で見て確認したり、設計図書等などから調査したりする。 調査の結果、石綿の使用の有無が明らかとならなかったときは、分析調査し、その結果を記録しておかなければならない。 ただし、石綿等が
吹き付けられていないことが明らかで、石綿が使用されているとみなして対策を講ずる場合、分析調査の必要はありません。
作業計画を定める
石綿障害予防規則 第4条
作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
事業者は、石綿が使用されている建築物等の解体等、封じ込め又は
囲い込みの作業を行うときは、あらかじめ次の事項が示された作業計画を
定め、当該作業計画により作業を行わなければならない。
1、作業方法および順序
2、石綿粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法
3、作業を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法
下記の他、建設工事に係る必要な届出や各自治体の条例または要綱等により
規制を受けることもあるので注意すること。
封じ込めの場合
1、14日前までに、「特定粉じん排出等作業の実施の届出」を都道府県知事に
出さなければならない。
大気汚染防止法 第18条の15
2、作業開始までに、株式第1号による「建築物解体等作業届」に、当該作業に係る
建築物又は工作物の概要を示す図面を添えて労働基準観察署へ提出しなければならない。
※1 石綿障害規則 第5条
※1 劣化・損傷により粉じんが飛散し、作業者がばく露する恐れがある場合に限る。
除去の場合
1、14日前までに、「特定粉じん排出等の作業の実施の届出」を都道府県知事に出さなければならない。
大気汚染防止法 第18条の15
2、作業開始までに、株式第1号による「建築物解体等作業届」に、当該作業に係る建築物又は
工作物の概要を示す図面を添えて労働基準観察署へ提出しなければならない。
※2 労働安全衛生法第88条 第4項の規定による届をする場合にあっては、提出しなくてもよい
3、14日までに、「建築工事計画届」を労働基準監督署に届け出なければならない。
労働安全衛生法 第88条 第4項
特別の教育の実地
石綿障害予防規則 第27条
石綿が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業、石綿等の封じ込め
又は囲い込みの作業係る業務に労働者を就かせるときは、労働者に対し、
次の科目について、業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければならない。
1、石綿の有害性
2、石綿等の使用状況
3、石綿等の粉じんの発散を制御するための装置
4、保護具の使用方法
5、前各号にあげるもののほか、石綿等のばく露の防止に関し必要な事項